令和6年度の申請受付について

令和6年度の申請については、次の日程で受付を行います。

内容 
受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から4月9日(火曜日)まで(土日除く)

午前8時30分から午後5時15分

受付場所市役所7階 公園緑地課窓口   ※郵送・メールでの提出は受け付けません

      

※ 事前相談を行い、申請書類が整った方を受付対象とします。

※ 受付期間終了時点で予算の上限に達している場合、以降の申請受付はしません。

※ 受付期間終了時点で予算の上限に達していない場合、4月15日(月曜日)から先着順で申請受付をします。この場合、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。

都市緑化推進事業補助金について

 春日井市では、あいち森と緑づくり税を利用して愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく補助金交付の受付を令和3年4月1日から開始しました。この事業は、市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で行われる一定規模以上の民有地の緑化事業を対象とし、経費の一部に対し予算の範囲内で補助します。

 緑を守り、緑あふれる美しいまちづくりを推進するため、個人や民間企業等が行う緑化活動に対し、植栽基盤(土壌改良等)の整備にかかる経費や、植栽した苗木、花苗等に要した経費のうち一定額を補助します。

制度の概要

 市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業で、必要な要件を満たすものが対象です。

交付申請について

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要件 

次の1~3の事業で、かつ4に示す要件を満たしている場合、申請することができます。

  1. 屋上緑化、壁面緑化、空地緑化及び駐車場緑化については、緑化面積が50平方メートル以上の緑化工事
  2. 生垣の場合は、延長15メートル以上の緑化工事
  3. 民有樹林地活用型は、樹林地面積の4分の1を超えない面積。ただし50平方メートル以上(既存民有樹林地は200平方メートル以上)の緑化工事
  4. 次の表の要件のいずれかを満たすこと
事業内容要件

屋上緑化

壁面緑化

空地緑化

駐車場緑化

1 誰でも眺望できる、管理者の了解のもと見ることができるなど公開性があること。

2 中高木の植栽面積が、緑化面積の25パーセント以上を占めていること。

生垣設置

1 生垣延長のうち、公道及びこれに準じる道路に対する接道延長が50パーセント以上

  であること。

2 1メートル当たり2本以上植栽し、生垣は地面から0.9メートルの高さがあること。

民有樹林地

活用型 

誰でも眺望できる、管理者の了解のもと見ることができるなど公開性があること。

対象経費

  • 屋上緑化、壁面緑化、空地緑化及び駐車場緑化の工事費のうち、植栽、植栽基盤、かん水施設に係る費用及び生垣設置、表示板設置に要した費用とします。ただし、個体の生育期間が2年を見込めないものは除きます。
  • 民有樹林地活用型の工事費のうち、園路整備、柵ベンチ、自然解説板や表示板設置に要した費用とします。

補助金額

対象経費の2分の1(上限500万円)で、次の条件の範囲内です。ただし、算定した交付金額が10万円未満(生垣設置の場合は3万円未満)の場合は交付しません。

事業内容補助限度額
屋上緑化及び壁面緑化緑化面積(平方メートル)×3万円
駐車場緑化緑化面積(平方メートル)×2万円
空地緑化緑化面積(平方メートル)×1.5万円
生垣設置生垣の延長(メートル) ×5千円
民有樹林地活用型緑化面積(平方メートル)×1万円

 

注意事項

  • 着手後の申請は受理できません。着手前にご相談のうえ、必ず事業着手前に申請してください
  • 申請した日の属する年度内に完了しない緑化工事等は申請できません。
  • 受付期間は、4月1日から12月28日までです。ただし、本事業は愛知県からの補助金により実施していることから、申請状況によっては受付終了が早まる場合があります。
  • 工場立地法(昭和34年法律第24号)又は春日井市緑化の推進に関する条例(昭和48年春日井市条例第4号)に基づく緑化率の規制がある場合は、定められた緑化率に2パーセントを加えた割合を上回っていなければなりません。

申込方法

申込みについては、下記の手続要領を読んで、必要な様式に必要事項を記入の上、公園緑地課に提出してください。

要綱

申請書類